ヘリコプターご搭乗者様へ
下記、航空運送事業運送約款・機内持ち込み荷物をご確認ください
第1条 約款の適用 1.この運送約款(以後「約款という」)は、小川航空株式会社(以下「会社」という) が行う旅客、手荷物及び貨物の航空運送事業に適用するものとします。 2.会社が約款を変更する場合は、予め、会社のホームページに掲示することにより 変更内容を告知するものとします。 第2条 旅客、荷送人の同意 旅客、荷送人、または貸切り飛行の借主(以下借主という)は、この運送約款を承認 し、かつこれに同意したものとします。 第3条 係員の指示 旅客、荷送人及び借主は旅客の搭乗及び降機、手荷物又は貨物の積卸し、その他発着 場または航空機内の行動については、すべて係員の指示に従わなければなりません。 第4条 運航上の変更 1.会社は法令又は官公署の要求、機材の故障、悪天候、争議行為、動乱、地変、そ の他やむを得ない事由により、航空機の経路、発着日時、または発着地の変更、運 航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物若しくは貨物の積載の 制限若しくは取消をすることがあります。 2.会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償の責を負いません。 第5条 責 任 1.会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、 或いは手荷物又は貨物の滅失、毀損等の事故によって生じた損害については賠償の 責を負います。但し、会社が会社及びその使用人に故意又は過失が無かったことを 証明した場合は、この限りではありません。 第6条 管轄裁判所 この約款に関して生ずる一切の訴訟については、会社の本社所在地を管轄する裁判所 の管轄とします。 第2章 旅 客 第7条 航空券 1.会社は所定の運賃又は料金を申し受けて航空券を発行します。但し、遊覧飛行に ついては、搭乗申込用紙をもって航空券の発行と見なします。 2.航空券は券面記載のとおりに使用しない場合は無効となります。 第8条 有効期間 航空券の日時の指定がないものの有効期間は、発売の日から90日とします。 第9条 搭乗日時の指定 航空機に搭乗するには、日時の指定を要します。 第10条 航空券の有効期間の延長 会社は天候不良・機材故障等、やむを得ないと認めるときは航空券の有効期間を延長 することができます。但し、最初に発行した航空券の有効期間の満了日より30日を 超えて延長することはできません。
第11条 航空券の紛失 航空券を紛失した場合は、当該航空券は無効とします。 第12条 集合時刻 旅客は会社が指定する時刻までに、指定する場所に集合しなかった場合には、搭乗 できない場合があります。 第13条 搭乗の制限 会社は次の各号に該当すると認めた場合、当該旅客の搭乗を拒絶又は降機させるこ とがあります。 1.運航の安全のために必要な場合 2.法令又は官公署の要求に従うため必要な場合 3.旅客が次のいずれかに該当する場合 (1)精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者 (2)付き添い者のいない重病者及び7歳未満の幼児 (3)武器(職務上携帯するものを除く)火薬、爆発物、引火しやすい物品並びに 航空機、旅客又は搭載物を損傷するおそれのある物品の携帯者 (4)航空運送に不適当な物品又は動物の携帯者 (5)他の乗客に不快、迷惑、危険を与えるおそれがある者 (6)会社係員の指示に従わない者 第14条 運航中断の処置 会社は、航空機が不時着又は運航不能になった場合には、発着空港又はこれに代わ るべき地点に至るまでの旅客の輸送に、できる限り便宜を図ります。 第15条 運賃及び料金 運賃及び料金は別に定める「運賃及び料金表」によります。 第16条 会社の都合による払戻 会社は、第4条の事由又は会社の都合によって運送契約の全部又は一部の履行がで きなくなった場合には旅客の請求に応じ、未搭乗区間に相当する運賃を払戻します。 第17条 旅客又は借主の都合による払戻し 旅客又は借主が、その都合によって運送契約を取消す場合は、次の区分に従って運 賃及び料金の払戻をします。 1.搭乗日時の指定を受けていないで取消す場合は、航空券の有効期間内に限り収 受した運賃の9割 2.運航開始時刻の24時間前までに取消通知があった場合は収受した運賃の5割 3.前項の時刻以降の取り消しの場合は払い戻しをしません。 4.ギフトチケットは払い戻しをしません。 第18条 払戻の方法 運賃の払戻は、会社の営業所又は代理店等において、航空券又は手荷物引換証と引 替えに航空券の指定日時又は有効期日の末日から10日以内に限り行います。 第19条 旅客の賠償責任 旅客の故意若しくは過失により、又はこの約款及びこれに基づいて定められる規程 を守らないことにより会社が損害を受けた場合は、その損害相当額の賠償金を申し 受けます。
3章 手荷物 第20条 手荷物の受託及び持込 旅客が会社の指定した時刻までに、手荷物を提出したときは、この約款の定めると ころにより、受託手荷物又は持込手荷物として認めます。 第21条 手荷物の点検処分 1.航空保安上、又はその他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第 三者の立会いを求めて手荷物の点検をすることがあります。 2.会社は、点検の結果又は前号の点検を拒んだ場合は、運送をお断りすることが あります。 第22条 手荷物の無料扱い 手荷物は、受託手荷物及び持ち込み手荷物を合計して5Kgまで、旅客1人につき 無料扱いとします。但し、運賃を支払わない3歳未満の小児については、手荷物の 無料扱いをしません。 第23条 超過手荷物料金 5Kgを超過した手荷物については、別に定めるところにより、超過手荷物料金を 申し受けます。 第24条 手荷物の引渡 受託手荷物は、手荷物引換証と引替えに渡します。 第25条 手荷物引渡証の紛失 手荷物引渡証を紛失したときは、会社が、当該手荷物の引渡請求人が、正当な受取 人であると認めた場合に限り引渡します。 第26条 賠償の限度 手荷物(身の回り品を含む)に生じた損害について、会社が損害の責を負う場合の 賠償額は、旅客1人について15万円を限度とします。 第27条 手荷物に対する他の条項の適用 手荷物運送に関しては、本章記載事項のほか、第30、第31、第32、第33条 の規程を適用します。 第4章 貨 物 第28条 申 込 荷送人は、貨物運送の申込に際しては、搭載日時の指定を必要とします。 貨物の会社への引渡は、会社の指定する場所で行っていただきます。 第29条 貨物運送状 1.荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物一口ごとに貨物運送状を作成し、 次の項目を明記しなければなりません。 (1)品名、重量、容積、荷姿、荷印及び数量 (2)価格 (3)荷送人の住所、氏名又は商号 (4)発送地 (5)到着地 (6)荷受人の住所、氏名又は商号 (7)運賃、料金等の支払方法 (8)作成年月日 (9)その他特別の取扱を要するものは、その旨
2.前項の「一口の貨物」とは、荷受人、発送地及び到着地、運賃及び料金の支払 方法が同一であって、一通の運送状で運送されるものをいいます。 3.貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。 第30条 貨物の点検 会社が、貨物運送状の記載事項について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第 三者の立会のもとに点検することがあります。 第31条 引受を制限する貨物 会社は、次の貨物を引受けません。但し、会社が特に承諾した場合は、この限りで はありません。 1.航空法はじめ法令又は官公署の命令によって搭載を禁止されているもの 2.荷造りの不完全なもの、破損、腐敗又は変質し易いもの、臭気を発するもの及 び他に迷惑を及ぼすと会社が認めたもの 3.腐食性物質、武器、爆発物、引火性物質 4.遺体 5.会社が、公安上又は航空保安上不適当と認めたもの。 第32条 正当荷受人 到着貨物の引渡に当たっては、会社は正当荷受人であることを証明するに足るもの の提示を求めます。 この場合、貨物の引渡を受けた者が正当荷受人でないことにより生じた損害につ いては、会社は、故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。 第33条 引渡不能貨物の処分 1.荷受人を確認することができない場合又は荷受人が貨物の引取を怠り若しくは 拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指図がないとき、又は受託手荷物 が到着地に達した日以後1週間以内に、旅客がその引き渡しを請求しないときは、 その貨物を供託又は競売することがあります・ 損敗し易いもので、荷送り人の指図を待つことができない場合は、廃棄するこ とがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。 2.前項により、会社が引渡不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷 送人の負担とします。 第34条 地上運送の取次 会社は、荷送人又は荷受人の請求があったときは、実費を申し受けて、集荷配達の 取次をすることがあります。 第35条 貨物運賃 貨物運賃は料金表の貸切運賃によります。 貨物の運賃は貨物引受の際、荷送人から申受けます。但し、会社が同意したとき は、到着払いを認めます。この場合は、運賃と引換えに貨物を引渡します。 第36条 貴重品及び高価品 白金、金、その他の貴金属及び貨幣、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品、 その他高価品、並びにその他荷主において貴重品と指定する物品の運送は、引受け ません。 第37条 会社の都合による払戻 第4条の理由又は会社都合により運送約款の全部又は一部の履行が出来なくなった 場合は、会社が荷送人の請求に応じ、未運送分に相当する運賃の払戻をします 。
第38条 荷送人又は借主の都合による払戻 荷送人がその都合により運送を取り消す場合は、第17条によります。 第39条 払戻の方法 払い戻しの方法は18条によります。 第40条 運送品に関する免責 会社は次の事由によって生じた、運送物品の延着、滅失、破損、消耗、汚損その他 一切の損害に対して責任を負いません。 1.第4条に掲げる事項 2.運送品の変質、又は瑕疵 3.荷印記号の不備又は荷造りの不完全 4.運送状又は送状の記載の不完全又は虚偽 第41条 賠償の限度 貨物に生じた損害について、会社が賠償の責任を負う場合の賠償額は、貨物1個に つき15万円をもって限度とします。 第42条 損害賠償の請求期間 1.貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければ なりません。 (1)一部滅失又は毀損の場合は、物品受取の日から7日 (2)不着の場合は、その事実を知ったか又はその事実を知ることができる筈であ った日から14日 2.会社は前項の期間内に請求のない場合は、その賠償の責に任じません。 第43条 荷送り人の賠償責任 荷送り人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められる 規程を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、その損害相当の賠償金を 申し受けます。